なぜロジカル精子バンクは「契約書」を必須にしているのか

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なぜロジカル精子バンクは「契約書」を必須にしているのか

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【カテゴリー】 精子提供の基礎知識

精子提供を受ける際、「契約書を交わす」と聞くと、少し大げさに感じる方もいるかもしれません。「お互いに善意でやることなのに、そこまで必要なのか」と。

しかし、精子提供の現場に携わってきた経験から申し上げると、善意だけに頼ったやり取りほど、後からトラブルになりやすいものはありません。本記事では、ロジカル精子バンクが契約書を必須としている理由を、実際に起こり得る問題とあわせてお伝えします。

善意は「今この瞬間」のものでしかない

精子提供を行うとき、ドナーも提供を受ける側も、その時点では善意と合意のもとで進んでいます。「認知はしません」「養育費は求めません」「連絡先は交換しません」──こうした約束は、その場では本心でしょう。

しかし、人の気持ちは変わります。5年後、10年後に状況が変わったとき、その場の口約束が守られる保証はどこにもありません。ドナーが「やっぱり自分の子どもに会いたい」と思うかもしれない。逆に、提供を受けた側が経済的に困窮し「ドナーに養育費を請求したい」と考えるかもしれない。

こうした感情の変化は、どちらが悪いという問題ではありません。人間として自然なことです。だからこそ、感情ではなく文書で権利義務を定めておく必要があるのです。

契約書がなければ何も証明できない

仮にトラブルが発生して法的な対応が必要になったとき、契約書がなければ「言った言わない」の水掛け論に終始します。

ロジカル精子バンク
  • ▶ 認知に関するトラブル
    日本の民法では、父親が子どもを認知する権利があります。契約書で「認知しない」と合意していても、その法的拘束力には限界がありますが、少なくとも「双方の合意のもとで行われた提供である」という事実を証明する書類があるのとないのとでは、問題が発生した際の対応に大きな差が出ます。

  • ▶ 情報開示に関するトラブル
    将来、子どもがドナーの情報を知りたいと望んだとき、あるいはドナーが子どもの情報を知りたいと望んだとき、どこまでの情報を開示するのか。これも事前に合意しておかなければ、後から揉める原因になります。

ロジカル精子バンクの契約書がカバーする範囲

ロジカル精子バンクで交わす契約書では、主に以下の事項を明確に定めています。

▶ 認知・親権に関する取り決め
ドナーは提供によって生まれた子どもの認知請求を行わないこと、親権を主張しないことを明記します。

▶ 養育費に関する取り決め
提供を受けた側がドナーに対して養育費を請求しないことを定めます。

▶ プライバシーの保護
双方の個人情報の取り扱いと、第三者への漏洩防止について定めます。

▶ 提供条件の明確化
提供方法(シリンジ法)、回数、費用、その他の条件を具体的に文書化します。

契約書があることで、ドナーも提供を受ける側も、将来にわたって自分の立場が守られているという安心感のもとで精子提供に臨むことができます。

「面倒」ではなく「安心」のための手続き

契約書を交わすプロセスを「面倒」と感じるかもしれません。しかし、この一手間が、5年後・10年後のあなたと、生まれてくるお子さまを守る防波堤になります。

感情論ではなく、データと論理に基づいて一つひとつの懸念を解消していく。それがロジカル精子バンクの基本姿勢です。契約書の内容についてご不明な点があれば、無料ヒアリングの中で丁寧にご説明いたします。

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