利用規約

第1条、適用に関して
1.本規約は、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者とロジカル精子バンクとの間に提供するサービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。 2. ロジカル精子バンクが提供するサービスに関し、本規約のほか利用にあたってのルールや各種の定めをすることがあります。これら各種の定はその名称のいかんに関わらず本規約の一部を構成するものとします。 3. 本規約の規定が前条の各種の定の規定と矛盾する場合には各種の定において特段の定めなき限り各種の定の規定が優先ふされるものとします。

 

第2条、登録に関して
1.ロジカル精子バンクが提供するサービスにおいては、精子提供者(精子ドナー)登録希望者が本規約に同意の上、ロジカル精子バンク事務局の定める方法によって精子提供者(精子ドナー)登録を申請し、ロジカル精子バンク事務局がこの承認を精子提供者(精子ドナー)登録希望者に通知することによって精子提供者(精子ドナー)登録が完了するものとします。 2.ロジカル精子バンク事務局は、精子提供者(精子ドナー)登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、精子提供者(精子ドナー)登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 ・精子提供者(精子ドナー)登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 ・本規約に違反したことがある者からの申請である場合 ・その他当社が精子提供者(精子ドナー)登録を相当でないと判断した場合

 

第3条、入会に関して
1.ロジカル精子バンクが提供するサービスにおいては、精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者が入会に対しての本規約に同意の上,ロジカル精子バンク事務局の定める方法によって精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者が入会申請し,ロジカル精子バンク事務局がこの承認を精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者に通知することによって,精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者の入会が完了するものとします。 2.ロジカル精子バンク事務局は、精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者が入会の申請に以下の事由があると判断した場合、精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者の入会の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 ・本規約に違反したことがある者からの入会申請である場合 ・その他ロジカル精子バンク事務局が精子提供(精子受け取り)による妊活が相当でないと判断した場合

 

第4条、登録番号に関して
1. 精子提供者(精子ドナー)登録者は自己の責任においてロジカル精子バンクが発行する登録番号を適切に管理するものとします。 2. 精子提供者(精子ドナー)登録者はいかなる場合にも登録番号を第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。ロジカル精子バンク事務局は登録番号と登録情報が一致して、ロジカル精子バンクが提供するサービスが利用された場合には、その登録番号を管理している精子提供者(精子ドナー)登録者による利用とみなします。 3. 登録番号が第三者によって使用されたことによって生じた損害はロジカル精子バンク事務局に故意又は重大な過失がある場合を除きロジカル精子バンク事務局は一切の責任を負わないものとします。

 

第5条、会員番号に関して
1. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者は自己の責任においてロジカル精子バンクが発行する会員番号を適切に管理するものとします。 2. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者はいかなる場合にも会員番号を第三者に貸与しもしくは第三者と共用することはできません。3. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者は不要になった場合のみ会員番号を譲渡できるものとします。4. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者が不要になった会員番号を譲渡する際は譲渡理由ならびに譲渡先をロジカル精子バンク事務局に報告するものとします。5. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者が不要となった会員番号を譲渡する際はロジカル精子バンク事務局に会員種別の入会費用の二割を譲渡する者が事務手続き費用としてロジカル精子バンク事務局に支払わなければならないものとします。6.ロジカル精子バンク事務局は会員番号と入会情報と一致してロジカル精子バンク事務局が提供するサービスが利用された場合にはその会員番号を管理している精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者の利用とみなします。 7.会員番号が第三者によって使用されたことによって生じた損害はロジカル精子バンク事務局に故意又は重大な過失がある場合を除きロジカル精子バンク事務局は一切の責任を負わないものとします。

 

第5条、利用料金および支払方法に関して
1. 精子提供者(精子ドナー)登録の料金は5万円とします。2. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者の入会の料金は、入会希望の女性の方へのページ内記載の料金システムのおとりとします。3. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者が精子提供者(精子ドナー)の紹介をうける料金は、入会希望の女性の方へのページ内記載の料金システムのおとりとします。4. 精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者ならび精子提供者(精子ドナー)はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの対価としてロジカル精子バンク事務局が定める料金をロジカル精子バンク事務局が指定する方法により支払うものとします。 5.ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスへの申し込み後のキャンセルはお受けできないものとします。また、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者が申し込まれたロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを利用期間の途中で利用休止またはご解約された場合も返金や未利用期間の日割り計算による精算は行わないものとします。

 

第6条、禁止事項に関して
精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの利用にあたり以下の行為をしてはなりません。 1. 法令または公序良俗に違反する行為 2. 犯罪行為に関連する行為 3. ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの他のユーザー、または第三者のサーバー、またはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為4. ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの運営を妨害するおそれのある行為5. 他の精子提供者(精子ドナー)登録ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に関する個人情報等を収集または蓄積する行為 6. 不正アクセスをする、またはこれを試みる行為 7. 他の精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に成りすます行為 8. ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに関連して反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為 9. ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの他の精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利または利益を侵害する行為 10. 以下の表現を含み、または含む、ロジカル精子バンク事務局が判断する内容をロジカル精子バンク事務局が提供するサービス上に投稿し、または送信する行為 、過度に暴力的な表現 、露骨な性的表現 、人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地等による差別につながる表現 、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現 、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現 11.以下を目的とし,または目的とする、ロジカル精子バンク事務局が判断する行為、営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(ロジカル精子バンク事務局の認めたものを除く) ・わいせつな行為を目的とする行為 ・精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為 ・ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの他の精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者、または第三者に不利益、損害または不快感を与えることを目的とする行為 ・その他ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスが予定している利用目的と異なる目的でロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを利用する行為 12.宗教活動または宗教団体への勧誘行為 13. その他ロジカル精子バンク事務局が不適切と判断する行為

 

第7条、サービスの停止等に関して
1. ロジカル精子バンク事務局は以下のいずれかの事由があると判断した場合、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に事前に通知することなくロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 ・ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 ・地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力によりロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの提供が困難となった場合 ・コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合 ・その他ロジカル精子バンク事務局がロジカル精子バンク事務局の提供するサービスの提供が困難と判断した場合 2. ロジカル精子バンク事務局はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの提供の停止または中断により精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても一切の責任を負わないものとします。

 

第8条、著作権に関して
1. 精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者が作成または所有の文章、画像、映像等の情報に関してのみロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを利用し、ロジカル精子バンク事務局に提出することができるものとします。 2. 精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者がロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを利用にあたりロジカル精子バンク事務局に提出した文章・画像・映像等の著作権については精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者の権利者に留保されるものとします。⒊精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者がロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを利用するにあたり提出された文章・画像・映像等についてロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの改良・品質向上、または不備の是正等ならびにロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの周知宣伝等に必要な範囲で利用できるものとし、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者は著作者人格権を行使しないものとします。 4.前項本文の定めるものを除き、ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスおよびロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他の知的財産権はすべてロジカル精子バンク事務局またはロジカル精子バンク事務局にその利用を許諾した権利者に帰属し、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者は無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信、送信可能化、伝送、配布、出版、営業使用等をしてはならないものとします。

 

第9条、利用制限および登録抹消に関して
1. ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスは18歳以上の精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する者と精子提供者(精子ドナー)登録したい者のみが利用可能なマッチングサービスです。 2. 精子提供者(精子ドナー)登録者の登録に疑義が生じた場合、当該の精子提供者(精子ドナー)登録者に対して証明する書類の提出を求めることができるものとします。 3.ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスにおける精子提供者(精子ドナー)登録者の登録情報については、当該の精子提供者(精子ドナー)登録者からの提出資料であることを保証します。 4.精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者は、精子提供者(精子ドナー)登録者の提出書類の真偽を自己の責任に基づき判断するものとします。 5.ロジカル精子バンク事務局は、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者が以下のいずれかに該当する場合には事前の通知なく、登録や入会を削除や抹消し、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に対してロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの全部もしくは一部の利用を制限することができるものとします。 ・本規約のいずれかの条項に違反した場合 ・入会や登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 ・決済手段として精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者が届け出たクレジットカードが利用停止となった場合 ・料金等の支払債務の不履行があった場合 ・ロジカル精子バンク事務局からの連絡に対し一定期間返答がない場合 ・その他ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの利用を適当でないとロジカル精子バンク事務局が判断した場合 6.前項各号のいずれかに該当した場合、精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者はロジカル精子バンク事務局に対する一切の債務について無期限の利益を失い、その時点において負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。 7.ロジカル精子バンク事務局は本条に基づきロジカル精子バンク事務局が行った行為によりに精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第10条、紛争に関して
精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者は、自己の責任に基づきロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを利用するものとし、精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者の他のユーザーとの交流に関しては、単独で責任を負うものとします。ロジカル精子バンク事務局は精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者との間で起きた紛争を監視する権利を留保しますが義務はありません。

 

第11条、退会に関して
精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者は,ロジカル精子バンク事務局の定める退会手続により,ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスから退会できるものとします。

 

第12条、保証の否認および免責事項に関して
1.ロジカル精子バンク事務局はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに対し事実上または法律上の瑕疵(100パーセントの、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害など)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。 2.ロジカル精子バンク事務局はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに起因して精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いものとします。3.ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに関するロジカル精子バンク事務局と精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合この免責規定は適用されません。 4.前項ただし書に定める場合であってもロジカル精子バンク事務局はロジカル精子バンク事務局の過失による債務不履行または不法行為により精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害について一切の責任を負いません。5.ロジカル精子バンク事務局はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに関して精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者または第三者との間において生じた取引や連絡または紛争等について一切責任を負いものとします。

 

第13条、サービス内容の変更等に関して
ロジカル精子バンク事務局は精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に通知することなくロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの内容を変更、またはロジカル精子バンク事務局が提供するサービスを中止することができるものとし、これによって精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に生じた損害について一切の責任を負いものとします。

 

第14条、利用規約の変更に関して
ロジカル精子バンク事務局が必要と判断した場合には精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお本規約の変更後にロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの利用を開始した場合にはの精子提供者(精子ドナー)登録者ならびに精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者当者は変更後の規約に同意したものとみなします。

 

第15条、個人情報の取扱いに関して
ロジカル精子バンク事務局はロジカル精子バンク事務局が提供するサービスの利用によって取得する個人情報についてはロジカル精子バンク事務局「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。

 

第16条、通知または連絡に関して
精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者とロジカル精子バンク事務局との間の通知または連絡はロジカル精子バンク事務局の定める方法によって行うものとします。ロジカル精子バンク事務局は精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者からロジカル精子バンク事務局が定める方式に従った変更届け出がない限り現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行いこれらは発信時に精子提供者(精子ドナー)登録者と精子提供(精子受け取り)による妊活を希望する入会者へ到達したものとみなします。

 

第18条、準拠法や裁判管轄に関して
1.本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とします。 2.ロジカル精子バンク事務局が提供するサービスに関して紛争が生じた場合にはロジカル精子バンク事務局の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

 

第19条、附則に関して
2021年12月12日 制定・施行

 

 

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頂戴致しました署名はプリントアウトし紙の状態で超党派議連「生殖補助医療の在り方を考える議員連盟」に提出します

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