精子提供者(精子ドナー)とは
ロジカル精子バンクでは、子どもを望む方に対し、偽りのない正確なプロフィールを開示し、安心・安全な精子を提供いただける男性を「認定精子提供者(認定精子ドナー)」と位置づけています。
日本では、生まれてくる赤ちゃんの一定割合が不妊治療によって授かっているとされ、妊活に悩む方は決して少なくありません。精子提供は、そうした方々にとっての選択肢のひとつです。あなたの協力が、誰かの人生を支える力になります。
実際にどのようなプロフィールが公開されているのかは、登録ドナー一覧でご覧いただけます。提供方法そのものについてはシリンジ法とは?精子提供における方法の違いと特徴もあわせてご確認ください。
こんな方に登録いただいています
誰かの力になりたい
子どもを望みながら授かれない方がいることを知り、自分にできることで支えたいと考えている。
安全な枠組みで活動したい
個人間でのやりとりではなく、身元確認・検査・契約が整った環境で協力したい。
プライバシーを守りたい
自分の情報がどう扱われるのか不安。掲載の可否も含めて配慮してほしい。
何をするのか知りたい
登録後の流れや、実際にどのように提供が進むのかを事前に把握しておきたい。
SNS・個人間の募集と、精子バンクへの登録の違い
精子提供者を募集する投稿は、SNSや掲示板でも見かけます。ただ、個人間のやりとりには、提供する側にとっても見えにくいリスクがあります。
個人間では、相手がどのような方なのか、提供後にどのような連絡が来るのかを事前に確かめる手段がありません。取り決めを文書に残さないまま進んだ結果、認知や養育費をめぐって考え方が食い違う可能性もあります。また、性行為をともなう方法を前提とした募集も存在し、性感染症のリスクが重なります。
くわしくはSNSでの精子提供が危険な5つの理由、方法ごとの違いについては精子提供のタイミング法とシリンジ法の違いで整理しています。
精子バンクへのご登録では、身元確認・検査・契約という枠組みのなかで活動いただきます。手間はかかりますが、提供する側にとっても、あとから争いになりにくい形を整えるための手続きです。運営が実際に何を確認しているかはドナー登録時に運営が確認している5つのことでご説明しています。
精子提供者(精子ドナー)の登録条件
- 年齢・身長・体重・血液型・健康状態を証明できる書類を提出できる方(健康診断書など)
- 職業・学歴・卒業校・経歴・資格などを証明できる書類を提出できる方(社員証、卒業証書など)
- 感染症や性病の有無を証明できる書類を提出できる方(検査キットまたは医療機関での検査)
- 提供後の依頼者へのコンタクトの有無について、依頼者のご意向に沿える方
- 命が誕生するという自覚を持ち、精子提供により妊活を望む方を心から応援できる方
- 一般的な常識とマナーを持ち、コミュニケーションが取れる方
- 登録時の入力事項に、虚偽を記載しない方
なお年齢について、日本生殖医学会の提言では、加齢による精子の異常発生リスクを考慮して「精子提供者は、40歳未満の身体的・精神的に健康な第三者の成人であることが望ましい」とされています(同提言は、医療機関で行われる提供配偶子による治療を念頭に置いたものです)。当バンクでご登録いただけるかどうかは個別の状況によりますので、まずはご相談ください。
ご提供前に必要な検査について
精子提供では、提供する側の健康状態が、提供を受ける方と、生まれてくるお子さんの双方に関わります。そのため、感染症の検査は欠かせない手続きです。
一般に確認されるのは、HIV、B型・C型肝炎、梅毒、クラミジアなどです。検査には「感染してから検査で分かるようになるまでの空白期間(ウインドウ期)」があるため、一度の検査だけで判断できるとは限らない点も知っておいていただきたいところです。
検査の意味と、なぜ繰り返し確認する必要があるのかは精子提供における感染症検査の重要性で解説しています。当バンクの体制は安全性・検査体制のページにまとめています。
精子提供者の法律上の立場について
ご登録を検討される方が最も気にされるのが、「将来、認知や養育費を求められることはないのか」という点です。ここは曖昧にせず、現状をそのままお伝えします。
2020年に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」には、出産した女性をその子の母とすること、夫の同意を得て提供精子により懐胎した子について嫡出であることを否認できないことが定められています。しかし、この法律には、精子を提供した男性と生まれた子との親子関係について定めた規定はありません。
なお、この嫡出否認の特例は法律上のご夫婦を前提とした規定であり、すべてのご依頼のかたちに当てはまるものではありません。
日本生殖医学会も、提供者が子を認知できないこと、子から提供者に認知を請求できないことを「明確化することが最低限必要である」と提言しています。裏を返せば、現時点ではそこが明確化されていない、ということです。
したがって、「提供者には一切の責任が生じない」と法律で保証されている状態ではありません。当事者間で取り決めを文書に残しておくことが、現状で取り得る現実的な備えになります。
法律の全体像は精子提供と親子関係|民法特例法を解説、契約書がどこまで意味を持つのかは精子提供における「契約書」の役割とは?法的効力と署名の意味でくわしくご説明しています。
ご登録から活動までの流れ
1. 登録フォームからお申し込み
まずは利用規約をご確認のうえ、必要事項をご入力ください。ご不明な点は、事前のお問い合わせでも構いません。
2. 内容の確認・ご登録
ご入力内容を確認のうえ、登録手続きをご案内します。登録に関する費用や手続きの詳細は、お問い合わせ時に明確にご説明します。
3. 事務局からのご連絡
ご登録後、精子提供のご依頼が入りましたら、事務局よりご連絡します。ご依頼の時期や頻度は、ご希望条件や時期によって異なります。
4. 条件のすり合わせ
対面(面接)の有無、受け渡しの方法・場所・日時など、具体的な内容を調整します。対面の有無は状況により異なります。
5. ご提供
シリンジ法、または医療機関での方法によりご提供いただきます。以降は、次のご依頼のご連絡をお待ちいただく形になります。
費用や条件面について、お伝えしておきたいこと
登録手続きに関する費用や条件面については、このページで一律にご案内することはしていません。ご不明な点は、お問い合わせ時に個別にご説明します。
あわせてお伝えしておきたいことがあります。精子提供は、生まれてくるお子さんの人生に関わる行為です。条件面だけでなく、その意味に納得いただけるかどうかを大切にしています。
プライバシーへの配慮
プライバシーを重視され、新規登録情報への掲載を希望されない方は、ご登録時にお申し出ください。掲載を希望されない場合でも、事務局からご依頼をお繋ぎしています。掲載の可否については、ご登録時にご相談ください。
ご登録いただいた情報の管理方法については安全性・検査体制のページもご参照ください。
よくあるご質問
タイミング法(性行為)での提供はできますか?
いいえ、対応しておりません。当バンクは性行為による提供を一切行わず、シリンジ法または医療機関での方法のみとしています。安全性を最優先とするための方針です。
登録に費用はかかりますか?
登録手続きに関する費用のご案内がございます。金額や条件については、お問い合わせ時に明確にご説明しますので、まずはお気軽にご相談ください。
検査を受けたことがないのですが、登録できますか?
ご登録時点では検査結果の提出は不要です。ご希望の方には検査キットや医療機関のご紹介も可能ですので、ご相談ください。
身元が知られることはありませんか?
ご提供いただいた情報は厳重に管理し、ご本人の同意なく第三者に開示することはありません。掲載を希望されない場合も、その旨をお申し出いただけます。
ただし、市販の遺伝子検査などによって血縁関係が判明する可能性は、どのような枠組みであっても完全に否定できるものではありません。また、提供者に関する情報の取り扱いは法整備の検討が続いている分野であり、将来の制度がどうなるかを現時点で断定することはできません。この点もご理解いただいたうえで、ご検討ください。
将来、子どもから連絡が来ることはありますか?
提供後のご連絡の有無については、依頼者側のご意向を含めてご登録時に確認します。ただし、生殖補助医療で生まれた子が自分の出自を知る権利については、法整備が今も検討の途上にあり、将来の制度がどうなるかを現時点で断定することはできません。この点も含めてご理解いただける方を対象としています。
既往症があるのですが、登録できますか?
ご病歴やお身体の状況によって異なりますので、個別にご相談ください。健康状態を証明できる書類のご提出をお願いしています。
登録したあとで、やめることはできますか?
ご事情が変わった場合は、事務局までお早めにご連絡ください。ご依頼が進行している場合は相手方への影響がありますので、以降の進め方について個別にご相談いただけます。
どのくらいの頻度でご依頼がありますか?
ご希望条件や時期によって異なるため、一律の目安をお示しすることはしていません。ご登録後、ご依頼が入った時点で事務局よりご連絡します。
まず話だけ聞くことはできますか?
もちろんです。お問い合わせから、検討段階でのご相談も承っています。登録を前提としないご質問でも構いません。