「AID(提供精子を用いた人工授精)」という言葉に行き着いた方の多くは、すでに一度、医療機関で説明を受けたあとです。パートナーの検査結果を聞いたとき、あるいは、ご自身の状況では治療の対象にならないと言われたときに、この言葉を調べ始める方が多くいらっしゃいます。
ただ、AIDには対象の定めがあります。学会の見解によって受けられる方の条件が決まっており、行っている医療機関も限られています。そして「対象にならなかったとき、次にどうするか」を説明してくれる場所は、あまり多くありません。対象から外れたとしても、そこで道が終わるわけではありません。
このページでは、AIDの対象と受けられる場所を一次資料に基づいて整理したうえで、対象にならなかった場合にどんな道があるのかまでをまとめました。医学的な解説そのものではなく、ご自身の状況に当てはめて次の一歩を決めるための材料としてお使いください。
このページの要点
・学会の見解では、AIDの対象は法的に婚姻している夫婦とされ、施行は原則として無精子症に限定されるべきと記されています。女性側に明らかな不妊の原因がないことも前提条件とされています。
・学会の見解では、精子提供者は匿名とされ、同一提供者からの出生児は10名以内、用いるのは凍結保存精子とされています。
・対象にならなかった場合の選択肢は一つではありません。治療の継続・民間の精子提供・養子縁組や里親・いま決めない——どれも並列の選択肢です。
AIDとは、医療機関で行われる不妊治療のひとつです
AID(artificial insemination with donor’s semen)は、夫以外の男性から提供された精子を用いて行う人工授精のことです。以前は「非配偶者間人工授精」と呼ばれていましたが、日本産科婦人科学会は2015年(平成27年)の改定で「提供精子を用いた人工授精」という名称に改めています。
言葉の定義そのものや、AIH(夫の精子を用いる人工授精)との違いは、旧称のまま解説している非配偶者間人工授精(AID)とは?基礎から丁寧に解説とAIDとは何か?最初に知っておくべき基本用語にまとめています。ここでは、その先の「自分は受けられるのか」に絞って進めます。
まず押さえておきたいのは、AIDは医療行為であり、医療機関で医師が行うものだという点です。当バンクを含む民間の精子提供サービスは医療機関ではないため、AIDという医療行為そのものを行うのは当バンクではなく医療機関です。民間バンクの役割は、その手前——どなたから提供を受けるかを探すところにあります。両者の違いは医療機関と民間バンクの違いと選び方で整理しています。
学会の見解が定めている「AIDの対象」
日本の医療機関で行われるAIDは、日本産科婦人科学会の見解にもとづいて運用されています。最新版は令和8年6月改定の「提供精子を用いた人工授精に関する見解・指針」で、対象について次のように定めています。
▶ 医学的な適応
ほかの医療行為では妊娠の可能性がない、あるいはほかの方法で妊娠をはかった場合に母体や子どもに重大な危険がおよぶと判断される場合を対象とする、とされています。解説ではその前提として「女性側に明らかな不妊症の原因がないか,あるいは治療可能であることが前提条件となる」と記されたうえで、「原則として本法の施行は無精子症に限定されるべきである」と記されています。ほかの治療法で妊娠可能な場合に慎重な配慮なく行うことは厳に慎まなければならない、治療開始前に夫婦へカウンセリングの機会を可能な限り提供することが推奨される、とも記されています。
▶ 婚姻関係
被実施者は「法的に婚姻している夫婦」で、心身ともに妊娠・分娩・育児に耐え得る状態にあるものとする、とされています。解説では、対象者が法律上の夫婦であることを確認するため戸籍謄本を提出することが望ましい、とも記されています。
出典:日本産科婦人科学会「提供精子を用いた人工授精に関する見解・指針」(令和8年6月改定/日本産科婦人科学会雑誌78巻8号)。原文は同学会の倫理に関する見解・指針の一覧で公開されています。
ここで大切なのは、これが医療機関で行うAIDについての取り決めであるということです。学会の見解は法律そのものではありませんが、実際には多くの実施施設がこれに沿って運用しているため、結果として「法律婚のご夫婦で、無精子症などの適応がある場合」が中心になっているのが実情です。
そのため、選択的シングルマザーを希望される方、女性同士のカップル、事実婚のご夫婦は、国内の医療機関でAIDを受けようとすると入口の段階で難しくなることが多いのが実情です。事実婚の場合の位置づけについては事実婚のカップルが精子提供を考えるとき|保険適用・AIDの対象・親子関係で詳しく扱っています。
ご自身が対象になるか、5つの問いで確認する
受診前に整理しておくと話が早く進みます。以下は、実施施設が確認することの多い観点を、ご自身で見当をつけるための問いに置き換えたものです。最終的な適応の判断は医師が行いますので、あくまで下調べとしてお使いください。
▶ 問い1:法律上の婚姻関係にありますか
見解は被実施者を「法的に婚姻している夫婦」としています。婚姻届を出していない場合、この段階で対象から外れる可能性があります。
▶ 問い2:男性側の診断はついていますか
解説では、原則として本法の施行は無精子症に限定されるべきである、と記されています。精液検査の結果をお手元に用意しておくと話が具体的になります。数値の読み方は精液検査の見方|精子濃度・運動率・正常形態率の基準値をご覧ください。
▶ 問い3:女性側の検査は受けていますか
解説では、女性側に明らかな不妊症の原因がないか、あるいは治療可能であることが前提条件になる、と記されています。パートナーの検査結果だけでなく、ご自身の検査も受けたうえでご相談されると、話が前に進みやすくなります。
▶ 問い4:精子を回収する治療は検討しましたか
無精子症であっても、精巣内から精子を回収できる場合があります。閉塞性と非閉塞性で見通しが変わるため、閉塞性無精子症(OA)と非閉塞性無精子症(NOA)の違いとTESE/Micro-TESEとは?適応・費用・成功率の現状を先に読んでおくと、医師の説明が理解しやすくなります。
▶ 問い5:ご夫婦の意思は揃っていますか
見解では、実施者が夫婦双方に文書を用いて説明し、同意を取得することとされています。解説ではさらに、治療開始前に「本法により出生した子どもは夫婦の嫡出子と認めることを明記した同意書」に夫婦が同席のうえで署名し、拇印を押すなど本人確認を行ったのちに治療を開始するとされ、本法を施行するごとに夫婦の書面による同意を得ることとされています。お二人の同意が前提となるため、どちらか一方だけで手続きを進めることはできません。気持ちが揃うまでに時間がかかるのは自然なことです。話し合いの進め方は精子提供を始める前に夫婦・カップルで話し合うべき5つのこと、切り出しにくいときの考え方は夫に「精子提供を受けたい」と切り出せないでいる方へをご覧ください。
AIDはどこで受けられるのか/費用と保険の扱い
学会の見解では、会員である医師が本法を行うにあたっては、所定の書式に従って学会に登録・報告しなければならないとされています。ただしこれは実施する医師に課された手続きであって、施設を指定する制度ではありません。実際のところ、不妊治療を扱う医療機関のすべてがAIDを行っているわけではなく、実施している施設は限られています。
お住まいの地域に実施している施設があるかどうかには、地域差があります。実施施設の状況やドナーの確保をめぐる論点はAIDのドナー不足が深刻化|日本の精子提供が直面する現状と課題で扱っています。
費用については、はっきりしている点がひとつあります。第三者の精子提供による人工授精(AID)は、公的医療保険の適用対象外とされています。これは第三者の卵子・胚提供や代理懐胎も同じ扱いで、理由は「配偶子又は胚の提供及びあっせんに関する規制等の在り方等について国会において議論がなされているところであるため」と説明されています。
出典:こども家庭庁「不妊治療に関する取組」に掲載の資料集『不妊治療に関する支援について』全体版「不妊治療の全体像」(令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-4-1)。なお、一般不妊治療としてのタイミング法・人工授精(夫の精子を用いるもの)や体外受精・顕微授精は、令和4年4月から保険適用されています。
そのうえで、実際にかかる総額は施設や治療内容によって異なります。不妊治療全体の保険適用の枠組みは精子提供は保険適用される?不妊治療の保険制度と精子提供の費用で整理していますので、ご自身の治療計画での取扱いは受診先にご確認ください。
まず医療機関に相談する、という順番をおすすめします。当バンクは医療機関ではありませんので、診断や治療の適応についてはお答えできません。医療機関での方法をご希望の場合の当バンクの関わり方は、クリニック紹介のページでご案内しています。
ドナーについて、AIDで決まっていること
AIDでは、精子提供者についても見解で条件が定められています。検討にあたって知っておきたいのは、次の3点です。
▶ 提供者は匿名とされています
見解は、提供者のプライバシー保護のため精子提供者は匿名とする、と定めています。実施医師は記録を保存するものとされていますが、解説ではこの記録は現時点では出生児数を制限するために保存されるべきものとされており、出自の開示を目的としたものではありません。そのため、AIDでは受ける側がドナーの人物像を見て選ぶという進め方にはなりません。匿名・非匿名それぞれの考え方は精子提供は匿名と非匿名どちらがいい?にまとめています。
▶ 同一提供者からの出生児は10名以内
見解は、同一の提供者から生まれる子どもの数を10名以内とすると定めています。二人目を同じドナーでとお考えの場合の論点は精子提供で二人目を考えるときをご覧ください。
▶ 用いるのは凍結保存した精子とされています
見解は、提供者について「心身とも健康で、感染症がなく自己の知る限り遺伝性疾患を認めず、精液所見が正常であること」を条件としたうえで、本法の治療にあたっては感染の危険性を考慮し、凍結保存精子を用いると定めています。解説ではさらに、感染症には検査で陽性と出ない空白期間(ウインドウ期)があり、新鮮精液の使用によるこの期間の感染が報告されていることを考慮して、少なくとも180日凍結保存したうえで、その後の提供者の検査結果が陰性であった凍結保存精液のみを使用するとされています。また解説では、提供者の条件として本人と2親等以内の家族に遺伝性疾患のないことが挙げられています。
当バンクとの違いについて、はっきりお伝えしておきます
当バンクがご案内しているのは新鮮な精子でのご提供で、この点は医療機関で行うAIDの枠組みとは異なります。ウインドウ期があるため、検査結果を確認していても感染のリスクをゼロにすることはできません。当バンクでは提供前に検査結果をご確認いただけますが、「いつ受けた、どの検査か」までご自身でお確かめいただくこと、ご不安な点は医療機関にご相談いただくことをおすすめします。凍結保存した精子での方法をご希望の場合は、医療機関でのAIDが選択肢になります。
民間の精子提供は、この学会の見解の枠組みとは別のものです。選べる範囲や確認できることの内容には違いがあり、感染管理の考え方も同じではありません。民間側で何を確認しているかは安全性・検査体制に、その考え方は精子提供で身元確認はなぜ必要?と精子提供における感染症検査の重要性に記載しています。なお、ここで紹介したのは見解の一部です。全文は上記の学会サイトでご確認ください。
生まれた子どもの法律上の立場と、その射程
2020年12月に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(いわゆる特例法)には、次の条文があります。
第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、民法第七百七十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。
出典:e-Gov法令検索「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(令和2年法律第76号)。
つまり、夫の同意を得たうえで提供精子による生殖補助医療で生まれた子どもについては、夫・子・妻のいずれからも、あとから「自分の子ではない」と否認することができないと定められています。見解が治療開始前に夫婦そろっての書面同意を求めているのは、この点とも関わっています。
ただし、この条文には射程があります。検討にあたっては、次の3点もあわせて知っておいてください。
▶ 法律上の婚姻をしているご夫婦が前提です
この規定は民法の嫡出推定が働く場面を前提にした条文で、婚姻届を出していない場合は、そもそも適用の場面がありません。婚姻していない場合の取扱いは、現時点では法整備の途上にあります。
▶ 「生殖補助医療」の定義が限定されています
特例法第二条は、この法律でいう生殖補助医療を「人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療」と定義しています。ご自宅で行う方法がこの定義に当てはまるかどうかは、条文上明らかではありません。
▶ 提供者と子の関係を定めた条文はありません
この法律には、精子を提供した男性と生まれた子との親子関係について定めた規定はありません。認知を求める権利は生まれたお子さん自身の権利とされ、当事者間の契約であらかじめ放棄させることはできないと解されています。契約書で決められることの限界は精子提供における「契約書」の役割で扱っています。
特例法の全体像は精子提供と親子関係|民法特例法を解説に、相続まで含めた整理は精子提供と子の相続権にまとめています。ご自身の状況が条文の対象に当てはまるかどうかは個別の判断になりますので、弁護士など専門家にご相談ください。
「出自を知る権利」は、いまどうなっているか
AIDを検討する方からよくいただくご質問のひとつが、「将来、子どもが提供者のことを知りたいと言ったらどうなるのか」です。
特例法の附則第三条第一項は、おおむね二年を目途として検討が加えられるべき事項として、次の三つ(およびその他必要な事項)を挙げています(条文の表現を要約しています)。①生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方/②生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方/③提供を受けた人・提供者・生まれた子どもに関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方。つまり、情報の開示に関する制度は、この法律では定められず、今後の検討にゆだねられました。
この「おおむね二年」はすでに経過しています。第217回国会には「特定生殖補助医療に関する法律案」が参議院議員提出法律案として提出されました(2025年2月5日 参議院受理)。衆議院の議案審議経過情報によれば、同年5月30日に参議院の内閣委員会へ付託されたものの、参議院の審査結果は「審査未了」で、公布年月日・法律番号の欄は空欄のままです。2026年9月現在、生殖補助医療の実施の要件や、情報の保存・管理・開示の制度について定めた法律は成立していません。特例法は基本理念と親子関係の特例を定めるにとどまり、実施の基準を定めたものではありません。
この論点の背景と海外の動向は精子提供で生まれた子どもの「出自を知る権利」とは?に、法整備の現状は民間精子バンクに規制はある?法整備の現状と今後の見通しにまとめています。
制度が固まっていないということは、いま決めたことが将来の制度と食い違う可能性もある、ということです。お子さんへの伝え方をどう考えるかは、精子提供で生まれた子どもにいつ・どう伝えるかもあわせてご覧ください。
対象にならなかったとき、どんな道があるか
AIDの対象に当てはまらなかった、あるいは実施している施設が近くになかった——そこで止まってしまう方が少なくありません。ですが、選択肢は一つではありません。以下はどれが上ということではなく、並列の選択肢です。
▶ 治療を続ける
精子を回収する治療や、男性不妊の原因に対する治療で状況が変わることがあります。精索静脈瘤とは|男性不妊の代表的な原因と治療もあわせてご覧ください。どの治療が適しているか、治療によって状況が変わる見込みがあるかは、お一人ずつ異なり、判断は医師が行います。まずは受診先にご相談ください。
▶ 民間の精子提供を検討する
医療機関のAIDとは仕組みが異なります。何が違うのかを知ったうえで判断していただきたいので、精子バンクとは?日本での仕組み・費用・選び方を先にお読みください。実際に迷われたご夫婦の記録は【実例】AIDか民間の精子提供かにあります。
▶ 養子縁組・里親という道を調べる
血のつながりとは別のかたちで家族になる道もあります。ただし要件があります。特別養子縁組は民法に定めがあり、養親となるには法律上の配偶者がいることが必要とされ、成立には家庭裁判所の判断が必要です。また、子の利益のために特に必要があると認められる場合に成立するものとされており、不妊治療の代わりに利用できる制度ではありません。里親は児童福祉法にもとづく制度で、都道府県知事の研修・登録を受けた方に、児童相談所が保護を必要とする児童の養育を委託する仕組みです。いずれも無精子症と診断されたら|原因・分類・治療と精子提供という選択肢でも並べて紹介しています。
▶ いま決めない
これも立派な選択です。長引く妊活で心が折れそうなときにを読んで、時間を置いてから考え直しても遅くはありません。
ご自身の立場から探したい方は、無精子症と診断されたら|精子提供という選択肢、選択的シングルマザーという選択肢、同性カップルで子どもを迎えたい方へのページもご用意しています。
ロジカル精子バンクにできること・できないこと
誤解を避けるために、はじめに線を引かせてください。
▶ できないこと
当バンクは医療機関ではありません。AIDを含む診療行為を行うのは医療機関で、当バンクではありません。診断・治療の適応・妊娠の可否についてもお答えできません。また、妊娠を保証するものでもありません。性行為による提供(タイミング法)も行っていません。
▶ できること
ご希望の条件をお伺いし、条件に近い候補者をお探ししてご提案できるよう努めます。ご提案するドナーについては、身元確認と、感染症・性病検査の結果、職業・学歴・資格の証明を確認しています。ご提供の前には、公的書類と検査結果をお客様ご自身にも改めてご確認いただけます。確認の時期や範囲はご状況によって異なりますので、お申し込み前にお尋ねください。なお、検査は受けた事実だけでなく「いつ受けた、どの検査か」が重要です。ウインドウ期があるため、確認はリスクを下げるための取り組みであって、リスクをゼロにするものではありません。
ご相談からご提案まではオンライン中心で進められ、匿名のままお問い合わせいただけます。ご希望の方には、なりすましのリスクを下げるため、その場での採取・対面での受け渡しにも対応しています。進め方はご利用の流れ、登録しているドナーは登録ドナー一覧でご覧いただけます。
ご提供はシリンジ法、または医療機関での方法のみです。医療機関での方法をご希望の方には、ご状況に応じて提携医療機関のご紹介にも対応しています(ご紹介の可否や範囲はプランによって異なります)。方法ごとの向き・不向きは人工授精(AID)・体外受精(IVF)・シリンジ法の使い分けをご覧ください(AIDは医療機関で行われるもので、当バンクが行うものではありません)。
費用は「入会金」と「紹介料」で構成され、ご指定いただける条件によってプランが分かれています。ご指定いただける条件はプランによって異なります。詳しくは料金についてをご確認ください。医療機関での方法をお選びの場合、人工授精や体外受精、各種検査の費用は医療機関にお支払いいただくもので、当バンクの費用とは別に発生します。
よくあるご質問
▶ 結婚していませんが、AIDは受けられますか?
学会の見解では被実施者を「法的に婚姻している夫婦」としているため、この見解に沿って運用している医療機関では難しいことが多いのが実情です。受け入れの可否は施設によって判断が異なりますので、最終的には医療機関にご確認ください。
▶ 無精子症ではありませんが、AIDの対象になりますか?
見解の解説では、原則として本法の施行は無精子症に限定されるべきである、と記されています。適応の判断は医師が行いますので、検査結果をお持ちのうえでご相談ください。
▶ AIDでドナーを選ぶことはできますか?
見解では提供者は匿名とされているため、人物像を見て選ぶ進め方にはなりません。条件を指定して選びたい場合は、仕組みの異なる民間の精子提供が選択肢になります。なお、民間の精子提供でもご指定いただける条件には範囲があり、当バンクではプランによって異なります(料金についてをご覧ください)。
▶ ロジカル精子バンクでAIDを受けられますか?
AIDという医療行為を行うのは医療機関で、当バンクではありません。当バンクが行うのは、精子提供者をお探ししてご提案することと、ご希望に応じて提携医療機関をご紹介することです。医療機関での方法をご希望の方にも対応していますので、ご相談の際にお申し付けください(ご紹介の可否や範囲はプランによって異なります)。
▶ 医療機関で治療を続けながら相談してもいいですか?
はい。治療を否定するものではありません。並行してご検討いただいて構いません。
▶ まだ何も決めていませんが、相談だけできますか?
はい。情報を集めている段階でのご相談も承っています。お名前を伏せたままでもお問い合わせいただけます。お問い合わせからどうぞ。
※ ロジカル精子バンクは医療機関ではありません。AIDを含む診療行為を行うのは医療機関で、当バンクではありません。診断・治療・妊娠に関する個別のご判断は医師や医療機関にご相談ください。
※ 本ページで紹介した学会の見解は医療機関で行うAIDについて定められたもので、内容は改定される場合があります。ここで紹介したのはその一部です。
※ 感染症の検査には、感染してから検査で分かるようになるまでの空白期間(ウインドウ期)があるとされています。確認はリスクを下げるための取り組みであり、リスクをゼロにするものではありません。これは当バンクを介する場合も同じです。
※ 契約書は当事者間の取り決めを記録に残すためのもので、認知など生まれたお子さんご自身の権利をあらかじめ制限するものではありません。個別のご判断は弁護士など専門家にご相談ください。
※ 法制度は検討の途上にあり、今後変わる可能性があります。個人間(SNS等)の精子提供には、感染症や親子関係などのリスクが指摘されています。